support by
【お取引にあたってのお願い】
格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。また、弊社の提供する家賃等決済サービス 支払委託契約兼保証委託契約(以下、基本保証契約)に関し、賃貸人様、管理会社様等お手続きを担当する不動産会社様(以下、利用者様)に、以下のお願いを申し上げます。
1.業務内容について
(1)利用者様は賃貸借契約を交わす賃借人に対し弊社に代わって基本保証契約内容やそれらに関係する業務内容の説明、契約方法の説明、各種契約締結手続き、基本保証契約やそれらに関係する金銭の受領などの弊社サービスに関する業務(以下、本件業務)を代行または補助していただきます。
(2)利用者様には、本件業務を代行する際に以下の方法により、賃借人様の本人確認を行っていただきます。
ⅰ)利用者様が個人の場合には、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書お曜日官公庁が顔写真を添付した各種福祉手帳のいづれか1点以上、
または、各種健康保険証、介護保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳のいづれか1点および住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、戸籍謄本、公共料金の領収書等のいづれか1点を用いて、
賃借人様の氏名・住所・生年月日の確認を行う。
ⅱ)賃借人が法人の場合には、担当者の本人確認に加えて、法人の実体の確認のために登記事項証明書を用いて法人の名称お曜日本所在地又は主たる事務所の所在地の確認を行う。
2.家賃等の決済について
(1)口座振替をご利用時は、当社は利用者に対し、毎月の家賃等を前月末までに指定口座に送金します。利用者は賃貸借契約を交わした賃借人が退去する時は速やかに弊社の指定の方法にて弊社に通知し、
弊社は通知後に直ちに賃借人様からの口座引落を停止いたします。賃貸物件の明け渡し等を理由として、弊社が賃借人様からの口座引落を停止しても、その停止が間に合わなかった場合に、弊社が
賃借人様から賃料等の口座引落しをして、利用者様に賃料等を送金したときは、利用者様から賃借人様に対し、その送金金額を返金してください。
弊社が、賃借人様から賃料等の口座引落しができなかったにもかかわらず、利用者様に賃料等を送金したとき、利用者様は、弊社に対し、その送金金額を返金してください。
このとき、振替及び弁済に要した費用は、原則として賃借人様にご負担いただきますが、利用者様に過失がある場合、その費用は、利用者様及び賃借人様に連帯してご負担いただきます。
なお、口座振替による決済時に当社の定める請求事務手数料が発生し、賃借人様に全額ご負担いただきます。
(2)クレジットカード払をご利用時は、弊社は利用者様に対し、毎月の家賃等を前月末までに指定口座に送金します。利用者は賃貸借契約を交わした賃借人が退去する時は速やかに弊社の指定の方法にて弊社に通知し、
弊社は通知後に直ちに賃借人様からのクレジットカードによる請求を停止いたします。賃貸物件の明け渡し等を理由として、弊社が賃借人様からのクレジットカードによる請求を停止しても、
その停止が間に合わなかった場合に、弊社が賃借人様から賃料等のクレジットカードによる請求をして、利用者様に賃料等を送金したときは、利用者様から賃借人様に対し、その送金金額を返金してください。
弊社が、賃借人様から賃料等のクレジットカードによる請求ができなかったにもかかわらず、利用者様に賃料等を送金したとき、利用者様は、弊社に対し、その送金金額を返金してください。
このとき、振替及び弁済に要した費用は、原則として賃借人様にご負担いただきますが、利用者様に過失がある場合、その費用は、利用者様及び賃借人様に連帯してご負担いただきます。
なお、クレジットカードによる請求時に、当社の定める請求事務手数料が発生し、賃借人様に全額ご負担いただきます。
3.業務委託手数料について
弊社は、利用者様に対し、基本保証契約等の当社サービスの利用拡大に資する業務のご対応をいただいた手数料として、別途定めた額をお支払いいたします。
4.指定口座について
賃料等のお支払い、賃借人様にて滞納があった場合に弊社が賃借人様に代位してお支払いする賃料等、およびその他の支払、並びに業務委託手数料の振込口座は、利用者様が予め弊社に申出された指定口座といたします。
5.弊社が保証責任を負わない場合
弊社は基本保証契約に定められた条件及び範囲においてのみ保証責任を負います。とりわけ、下記のいずれかの事由がある場合、弊社は基本保証契約に基づく保証債務を負いません。
(i)「基本保証契約」につき弊社から審査の承認通知が発行されなり場合
(ⅱ)「基本保証契約書」を含むすべての必要書類のご提出がない場合
(ⅲ)契約時保証料またはその他特別に発生した追加費用がある場合にそれら費用のお支払いがない場合
(iv)以下のいずれかの事由により基本保証契約が成立しなかった場合
(ア)保証申込に対する諾否を弊社がご利用者様に対して通知した日から90日以内にご契約手続きが完了しないとき
(イ)弊社が契約番号を発行した日の属する月の翌々月末を経過した後も ii.または iii.の事由があるとき
(ウ)基本保証契約の申込書記入事項と契約書記入事項 (賃料その他各欄記載の金額および連帯保証人様の記入事項を含みます。) が相違しているとき
6.上記内容につき著しい違反があった場合には、弊社は何らの催告もせずにお取引を停止することがあり、また、違反により弊社が損害を被った場合は、その損害の賠償を請求することがございます。
株式会社Sumapla
代表取締役 宮坂哲二