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📋 Transaction Guidelines
Basic Transaction Terms & Notice

お取引にあたってのお願い

基本取引条件およびご案内

弊社の提供する家賃等決済サービスをご利用いただく賃貸人様・管理会社様・不動産会社様等(利用者様)に、以下のお願いを申し上げます。

格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。また、弊社の提供する家賃等決済サービス 支払委託契約兼保証委託契約(以下、保証契約)に関し、賃貸人様、管理会社様等お手続きを担当する不動産会社様等(以下、利用者様)に、以下のお願いを申し上げます。
1 業務内容について
(1)業務の代行・補助

利用者様は、賃貸借契約を交わす賃借人に対し、弊社に代わって保証契約内容およびそれらに関係する業務内容の説明、契約方法の説明、必要書類の取得、各種契約締結手続き、保証契約およびそれらに関係する金銭(基本保証料、リスクに応じた割増保証料、特別預託金、継続保証料 等を含む)の受領など、弊社サービスに関する業務(以下「本件業務」といいます。)を代行または補助していただきます。

また、保証契約締結後においても、利用者様は、契約者への連絡取次、契約情報および物件情報の提供、鍵の貸与または手配、入退去に関する手続き、保証契約の解約手続きその他弊社の保証業務の遂行に必要な協力を行っていただきます。

(2)本人確認の方法

利用者様には、本件業務を代行する際に以下の方法により、賃借人様の本人確認を行っていただきます。

  • ⅰ)賃借人が個人の場合
    運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書および官公庁が顔写真を添付した各種福祉手帳のいずれか1点以上、または、各種健康保険証、介護保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳のいずれか1点および住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、戸籍謄本、公共料金の領収書等のいずれか1点を用いて、賃借人様の氏名・住所・生年月日の確認を行う。
  • ⅱ)賃借人が法人の場合
    担当者の本人確認に加えて、法人の実体の確認のために登記事項証明書を用いて法人の名称および本所在地または主たる事務所の所在地の確認を行う。
2 家賃等の決済について
(1)口座振替をご利用の場合

当社は利用者様に対し、毎月7日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)を原則として、指定口座に送金します。年末年始、ゴールデンウィーク、その他祝祭日または業務上の都合により送金が困難な場合は、翌営業日以降の送金となることがあります。

なお、口座振替による家賃等の集金代行は、賃借人様の口座登録および決済手続きが完了した後、契約日の翌月26日または27日を初回の口座振替日として開始されるものとし、最短でも入居日の翌々月分の賃料等から適用されます。口座登録または決済手続きが未完了の場合、当該完了までの間の賃料等については、利用者様または貸主様にて直接集金および管理を行うものとし、当該期間については当社は集金代行および送金の義務を負わないものとします。

利用者様は、賃貸借契約を交わした賃借人様が退去する場合、速やかに当社の指定する方法にて当社に通知するものとし、当社は通知後速やかに賃借人様からの口座引落しを停止します。

賃貸物件の明け渡し等を理由として当社が口座引落しを停止した場合であっても、その停止が間に合わず、当社が賃借人様から賃料等の口座引落しを行い利用者様に送金したときは、利用者様は当該送金金額を賃借人様に返金してください。また、当社が賃借人様から口座引落しができなかったにもかかわらず利用者様に送金した場合、利用者様は当社に対し当該送金金額を返金するものとします。

振替および弁済に要した費用は、原則として賃借人様の負担としますが、利用者様に過失がある場合は、利用者様および賃借人様が連帯して負担するものとします。

なお、口座振替による決済時には、当社所定の請求事務手数料が発生し、当該手数料は賃借人様の負担とします。

(2)クレジットカード払をご利用の場合

弊社は利用者様に対し、毎月7日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)を原則として指定口座に送金します。年末年始・GW・その他祝祭日など業務に支障がある場合は、翌営業日以降に送金となります。

利用者様は賃貸借契約を交わした賃借人が退去する時は速やかに弊社の指定の方法にて弊社に通知し、弊社は通知後に直ちに賃借人様からのクレジットカードによる請求を停止いたします。

賃貸物件の明け渡し等を理由として、弊社が賃借人様からのクレジットカードによる請求を停止しても、その停止が間に合わなかった場合に、弊社が賃借人様から賃料等のクレジットカードによる請求をして、利用者様に賃料等を送金したときは、利用者様から賃借人様に対し、その送金金額を返金してください。弊社が、賃借人様から賃料等のクレジットカードによる請求ができなかったにもかかわらず、利用者様に賃料等を送金したとき、利用者様は、弊社に対し、その送金金額を返金してください。

このとき、振替及び弁済に要した費用は、原則として賃借人様にご負担いただきますが、利用者様に過失がある場合、その費用は、利用者様及び賃借人様に連帯してご負担いただきます。

なお、クレジットカードによる請求時に、当社の定める請求事務手数料が発生し、賃借人様に全額ご負担いただきます。

3 業務委託手数料について

弊社サービスの利用にあたり、利用者様には第1条に定める本件業務をご対応いただきます。

特に新規申込時を含むお手続き時には、契約内容説明・書類取得・契約補助・保証料(基本保証料、リスク料(割増保証料)、特別預託金、継続保証料 等を含む)の受領等の対応が必要となり、申込1件ごとに、弊社が定める業務委託手数料(リスク料(割増保証料)、特別預託金、継続保証料は対象外)を利用者様にお支払いいたします。業務委託手数料の料率、支払条件および適用期間は、弊社と利用者様との間で定めた内容とします。また、業務委託手数料の料率、支払条件および適用期間は、取引状況、契約件数、利用状況、収支状況、取引継続性その他の事情を総合的に勘案し、弊社の判断により変更されることがあります。

保証料を賃借人から受領した場合には、弊社指定の方法で速やかに弊社に入金してください。

4 保証料および特別預託金について

賃借人による保証申込においては、弊社が定める初回保証料が発生し、賃借人がこれを負担します。申込内容・属性等によっては、別途「リスクに応じた割増の保証料(リスク料)」が加算されることがあります。

弊社が審査の結果、保証債務履行に関するリスクが高いと判断した場合、賃借人に対して「特別預託金」の預託を求めることがあります。これは将来の債務を担保するためのものであり、預託の要否および金額は弊社が決定し、審査結果を通じて賃借人に通知します。

特別預託金は、当社が賃借人に対する債務の弁済に充当するものです。保証契約終了後、未払債務がない場合には、特別預託金は一括返還されます。ただし、利息は発生しません。

5 指定口座について

賃料等のお支払い、賃借人様にて滞納があった場合に弊社が賃借人様に代位してお支払いする賃料等、およびその他の支払、並びに業務委託手数料の振込口座は、利用者様が予め弊社に申出された指定口座といたします。

6 利用者様の変更に伴う費用について

利用者様が管理する賃貸物件の管理会社が変更となる場合や貸主が変更となる場合は、当社においてシステム登録変更、その他の事務処理を行う必要が生じます。その際、当社所定の費用が発生し、利用者様にご負担いただきます。費用の金額および支払方法等の詳細は、当社が別途提示するものとします。

7 弊社が保証責任を負わない場合

弊社は保証契約に定められた条件及び範囲においてのみ保証責任を負います。とりわけ、下記のいずれかの事由がある場合、弊社は保証契約に基づく保証債務を負いません。

  • (i)「保証契約」につき弊社から審査の承認通知が発行されない場合
  • (ⅱ)「保証契約書」を含むすべての必要書類のご提出がない場合
  • (ⅲ)契約時の保証料またはその他特別に発生した追加費用がある場合にそれら費用のお支払いがない場合
  • (iv)以下のいずれかの事由により保証契約が成立しなかった場合
    • (ア)保証申込に対する諾否を弊社が通知した日から60日以内にご契約手続きが完了しないとき
    • (イ)弊社が審査承認番号を発行した日の属する月の翌々月末を経過した後も(ⅱ)または(ⅲ)の事由があるとき
    • (ウ)保証契約の申込書記入事項と契約書記入事項(賃料その他各欄記載の金額および連帯保証人様の記入事項を含みます。)が相違しているとき
  • (v)賃借人が既に賃貸借契約に関する費用(賃料、契約金、共益費、更新料その他これらに準ずる費用)を賃貸契約開始日の前日までに未払または滞納している場合、または保証申込後から保証契約完了までの間にこれらの未払または滞納が発生した場合
  • (vi)新規保証申込または入居中からの途中加入において、賃貸借契約に関する費用または保証料・特別預託金に未払または滞納がある状態で保証契約が締結された場合
8 重大違反等への対応

上記内容または保証契約に関する業務について、利用者様に重大な違反、虚偽の申告、不適切な取扱い、協力義務の不履行その他弊社との信頼関係を損なう行為が認められた場合、弊社は、何らの催告を要することなく、保証契約に関する取引の全部または一部の停止、業務提携の解除、業務委託手数料率その他の取引条件の変更等の措置を講じることができるものとします。

また、当該違反等により弊社に損害が生じた場合、弊社は利用者様に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。

株式会社Sumapla

代表取締役 宮坂哲二